国内運送約款

 

第1章 総則

▲ページトップへ
第1条 定義

この運送約款において
国内航空運送とは、有償であるか無償であるかを問わず、会社が航空機により行う運送で、運送約款による出発地及び到着地その他すべての着陸地が日本国内の地点にある航空運送をいいます。
会社とは、琉球エアーコミューター株式会社をいいます。
会社の事業所とは、会社の事務所(市内営業所、飛行場事務所)、及び代理店の営業所並びにインターネット上の会社のウェブページをいいます。
航空券とは、この運送約款に基づいて会社の国内航空路線上の旅客運送のために会社の事業所において発行する会社の電子データベース上に記録される形式の電子証ひょう(以下「電子航空券」といいます。)又は、紙片の証ひょうをいいます。
認証コードとは、電子航空券を有することを証することができる確認番号、JALマイレージバンク会員番号、決裁に使用されたクレジットカードその他の会社が別に定めるものをいいます。
航空引換証とは、会社の事業所において発行する証ひょうで、本証に記名されている人に対し航空券を交換発行するためのものをいいます。
途中降機とは、出発点から目的地の間の地点における旅客の予定する旅行中断で会社が前もって承諾したものをいいます。
往復旅行とは、一地点より旅行を開始し、その出発点へもどる旅行をいいます。
料金とは、チャーター料金、超過手荷物料金及び従価料金をいいます。
チャーターとは、一定区間(往復旅行、周回旅行含む)を運送するため、機体毎に貸切る運送をいいます。
チャーター料金とは、チャーターによる運送に適用され、機体及び時間毎に定められている料金をいいます。
手荷物とは、他に特別な規定がない限り、旅客の所持する物で受託手荷物及び持込手荷物をいいます。
受託手荷物とは、会社が引渡しを受け、且つこれに対し手荷物合符(引換証)を発行した手荷物をいいます。
持込手荷物とは、受託手荷物以外の手荷物(第35条に掲げる無料扱身回品を含みます。)で会社が機内への持込みを認めたものを含みます。
手荷物合符とは、受託手荷物の識別のためにのみ会社が発行する証ひょうで、その一部は手荷物添付用として受託手荷物の個々の物にとりつけ、他の部分は引換証として旅客に渡すものをいいます。
超過手荷物切符とは、会社が定める無料手荷物許容量を超過した手荷物の運送のために発行する証ひょうをいいます。
貨物運送状とは、この運送約款に基づいて会社の航空路線上の貨物運送のために発行される証ひょうをいいます。

第2条 約款の適用

1. この運送約款は、会社による、旅客、手荷物及び貨物の国内航空運送及びこれに付随する業務に適用します。
2. 旅客が航空機に搭乗する日において、又は貨物運送状の有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定が、当該運送に適用されるものとします。
3. この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定めにかかわらず、その特約事項を適用します。

第3条 約款等の変更

会社の運送約款及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。

第4条 公示

会社の事業所には、この運送約款とともに旅客運賃及び貨物運賃、超過手荷物料金及び諸料金並びに運航時刻表その他必要な事項を公示します。

第5条 旅客並びに荷送人の同意

旅客及び荷送人は、この運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を承認し、且つ、これに同意したものとします。

第6条 準拠法及び裁判管轄

1. この運送約款の規定は、日本法に従い解釈され、この運送約款に定めのない事項については、日本法を適用します。
2. この運送約款に基づく運送に関する争いについては、損6. 害賠償請求権者の何人であるかを問わず、又は損7. 害賠償請求の法的根拠の如何を問わず、日本の裁判所を合意管轄とし、その訴訟手続は日本法によります。

第7条 係員の指示

旅客及び荷送人は、搭乗、降機その他飛行場及び航空機内における行動並びに手荷物及び貨物の搭載若しくは積卸の場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。

第2章 旅客

▲ページトップへ
第8条 航空券の発行と効力

1. 会社は、会社の事業所において、別に定める適用運賃及び料金を申し受けて、電子航空券又は紙片の航空券の発行(以下「 航空券の発行」 といいます。)、航空引換証の発行を行います。その際に旅客は氏名 、年齢、性別及び会社からの連絡に使用することが可能な電話番号その他の連絡先を申し出なければなりません。
2. 航空券又は航空引換証は、旅客本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡することはできません。
3. 航空券は、電子データーベース上に記録された事項(紙片の航空券の場合は、券面に記載された事項、以下予約事項 といいます。)のとおり使用しなければ無効となります。
4. 会社が航空券の有効性を確認するには、認証コードの呈示又は申告が必要となります。(紙片の航空券の場合は、航空券の呈示が必要となります。)

第9条 有効期間

1. 航空券で予約事項に搭乗予定便が含まれるものは、当該搭乗予定便に限り有効とします。
2. 航空券で予約事項に搭乗予定便が含まれないものは、航空券発行の日の翌日から起算して90日間有効とします。ただし、会社が特定の旅客運賃を適用する航空券について別段の定めをした場合はこの限りではありません。
3. 航空引換証に対しても第2項を準用しますが、予約事項に搭乗予定便が含まれるものについては、当該搭乗予定日までに航空券と交換することとし、予約事項に搭乗予定便が含まれないものについては、航空引換証の発行の日の翌日から起算して90日以内に航空券と交換しなければなりません。
4. 航空券は旅客が有効期間の満了する日までに搭乗しなければ無効となります。

第10条 有効期間の延長

1. 旅客が病気その他の事由で旅行不能となった場合、又は会社が予約した座席を提供できない場合、若しくは座席を予約できない場合には、航空券又は航空引換証の有効期間を延長することができます。ただし、当初の航空券又は航空引換証の有効期間満了日より30日を超えて延長することはできません。
2. 前項によって有効期間を延長した場合は、この旅客の同伴者が所持する航空券又は航空引換証についても同5. 様に期間の延長をすることができます。

第11条 紙片の航空券の紛失

1. 紙片の航空券を紛失した場合は、あらためて当該紛失航空券に係る搭乗区間の航空券の購入を必要とします。
2. 前項の場合で、紛失した旨の届出が第18条に定める払戻期間満了の日までに会社の事業所(インターネット上の会社のウエブページを除きます。)になされた場合には、払戻有効期間(払戻期間満了の日の翌日から起算して3ヵ月をいいます。以下同じ)満了の日までに当該紛失航空券の呈示がなされたとき、又は、当該紛失航空券の払戻有効期間満了後の調査において第9条に定める有効期間内において未使用であり、払戻期間満了の日までに払戻しがなかったことを会社が確認したときに限り、次により払戻しを行います。なお、払い戻す場合には、第17条第1項に定める払戻手数料を申し受けます。
(1) 代りの航空券を購入していないときは紛失航空券に対する収受運賃及び料金を払い戻します。ただし、第17条第2項に定める取消手数料が適用される場合は、所定の払戻手数料に加え、当該取消手数料を申し受けます。
(2) 代りの航空券を購入しているときはその代りの航空券に対する収受運賃及び料金を払い戻します。ただし、会社が別段の定めをした場合は、この限りではありません。
(3)前記第1号又は第2号の場合であって当該旅行を取り消したときは、第17条に準じて払い戻します。
3. 紛失航空引換証に対しても前2項を準用します。
4. 前2項の場合で、払戻有効期間満了後の調査の結果、払戻しを行うときは、所定の払戻手数料及び取消手数料に加え、航空券又は航空引換証1枚につき2,000円、料金券1枚につき1,000円の調査手数料を申し受けます。

第12条 旅客運賃及び料金

1. 旅客運賃及び料金、その適用にあたっての条件等は、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表によります。
2. 旅客運賃及び料金は、出発地飛行場から目的地飛行場までの運送に対する運賃及び料金とします。
3. 旅客運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含みます。)が含まれています。

第13条 適用運賃及び料金

1. 適用運賃及び料金は、旅客が航空機に搭乗する日において有効な旅客運賃及び料金とします。ただし、航空券の購入後に、搭乗する便の運賃又は料金が値上げされた場合には、当該値上げの実施日後2ヵ月間に限り、当該航空券購入時において有効であった現に搭乗する便の運賃又は料金を適用運賃又は料金とします。
2. 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払い戻し又は徴収します。ただし、会社が特定の運賃及び料金を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。

第14条 幼児の無償運送

会社は、12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の旅客(以下「幼児」といいます。)については、同伴者1人に対し1人に限り無償にてその運送を引き受けます。

第15条 削除
 
第16条 旅客の都合による変更

旅客の都合による、航空券の予約事項又は航空引換証の券面に記載された事項(以下「航空券又は航空引換証の予約事項」といいます。)のうち、日時、便、区間、経路又は目的地の変更については、旅客運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める適用条件によるものとします。旅客の都合による変更が可能な旅客運賃及び料金については、搭乗予定便出発予定時刻までの営業時間内に会社の事業所にその変更申出がなされた場合に限り、次により取計らいます。ただし、座席等に余裕がない場合は、この限りではありません。なお、変更申出に際しては、会社の事業所に認証コード又は航空券の呈示等をしなければなりません。
(1)変更による全区間の適用運賃及び料金が収受運賃及び料金より大であるときは、その差額を申し受け、収受運賃及び料金より小であるときは、その差額を払い戻します。
(2)当該変更による適用運賃及び料金は、旅客が変更後の航空機に搭乗する日において有効な旅客運賃及び料金とします。ただし、当該変更後に搭乗する便の旅客運賃及び料金が値上げされた場合には、第13条第1項ただし書の規定を準用します。
(3)変更された航空券の有効期間は、最初に購入された航空券の発行日に適用される有効期間とします。
(4)変更のために行う予約済搭乗便の取消しについては、第17条第2項に定める取消手数料を申し受けません。
(5)当該変更により料金が適用されるに至った場合、又は料金が適用されなくなった場合、それぞれの場合に応じて、料金を徴収又は払い戻しいたします。

第17条 旅客の都合による払戻しと払戻し手数料及び取消手数料

1. 航空券又は航空引換証を旅客の都合により払い戻す場合には、旅行区間の全部について払い戻すときには収受運賃及び料金全額を、一部について払い戻すときには収受運賃及び料金より搭乗区間運賃及び料金を差引いた差額を払い戻します。なお、この場合、航空券又は航空引換証の1旅行区間につき420円の払戻手数料を申し受けます。
ただし、次の各号に該当する場合は、1枚として払戻手数料を申し受けます。
(1)往復旅行の航空券を往路・復路同時に払戻す場合
(2)旅程の連続している航空券を同時に払戻す場合
2. 前項の定めに従い座席の予約がなされている航空券又は航空引換証を払い戻す場合には、旅客運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表により取消手数料を申し受けます。
3. 前2項の場合において、収受運賃及び料金が払戻手数料及び取消手数料の合計より小であるときは、収受運賃及び料金を限度として申し受けます。

第18条 払戻期間

旅客運賃又は料金の払戻しは、当該航空券又は航空引換証と交換にその有効期間満了後の翌日から起算して10日以内に限り行います。

第19条 削除
 
第20条 会社の都合による取消変更

1.会社は、旅客の都合以外の事由のうち第42条第5項に定めるに事由を除いた事由(以下「会社の都合」といいます。)によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の選択により、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかの措置を講じます。
(1)会社が選択する次のいずれかによって当該航空券又は航空引換証の予約事項である最初の目的地まで旅客及び手荷物の運送をすること。
1 座席に余裕のある会社の航空機
2 座席に余裕のある他の会社の航空機
3 他の輸送機関
この場合において、便、経路等の変更による旅客運賃及び料金が、当該区間の適用運賃及び料金の払戻額より大であっても、これを追徴せず、また、小であるときはこれを払い戻します。ただし、会社が特定の航空券又は航空引換証について別段の定めをした場合は、払い戻しません。
(2)前号によらないで払戻しを行なう場合は、旅行開始前においては収受した当該旅客運賃又は料金の全額を払戻し、旅行開始後においては、その取消地点から航空券面記載の目的地(途中降機予定地点を含む)までの適用旅客運賃又は料金を払戻します。
(3)旅客の申し出があったときは、払戻しにかえて、当該未搭乗区間について搭乗日、搭乗便、経路の変更又は有効期間の延長を取計らうことがあります。
2. 予約便への搭乗手続きを求める旅客(会社の指定した時刻までに、会社の事務所において、有効な座席予約がなされている航空券又は航空引換証を会社に呈示して搭乗手続きを求めた者に限ります。)の数が、予約便の座席定数よりも多くなってしまったため、一部の旅客に対し座席の提供ができなくなる場合(第41条第5項に定める事由に起因する場合を除きます。)には、会社は、有効な座席予約を有する旅客であって、会社の協力依頼に応じて、自主的に当該予約便への搭乗をとりやめる者の募集を行います。この場合において、会社は、当該依頼に応じて搭乗をとりやめる旅客に対しては、本条第1項による取扱いに加えて、会社の定める一定額の協力金の支払い等を行います。

第21条 会社及び旅客の都合以外の事由による取消変更

1.会社は、第42条第5項に定める事由によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の選択により、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかの措置を講じます。
(1)旅行開始前においては、座席に余裕のある会社の航空機によって、当該航空券又は航空引換証の予約事項である最初の目的地まで旅客及び手荷物の運送をすること。
また、旅行開始後において航空券又は航空引換証の予約事項である目的地を変更した場合は、会社が選択する次のいずれかによって当該航空券又は航空引換証の予約事項である最初の目的地まで旅客及び手荷物の運送の便を図ります。
(イ)座席に余裕のある会社の航空機
(ロ)座席に余裕のある他の会社の航空機
(ハ)他の輸送機関
この場合において、便、経路等の変更による旅客運賃及び料金が、当該区間の適用運賃及び料金の払戻額より大であっても、これを追徴せず、また、小であるときはこれを払い戻します。
(2)払い戻しをすること。この場合、旅行開始前においては、収受運賃及び料金の全額を払い戻し、旅行開始後においては、その取消地点から航空券又は航空引換証の予約事項である目的地(途中降機予定地点を含みます。)までの会社が別に定める運賃及び料金を払い戻します。
(3)当該未搭乗区間について有効期間の延長を行うこと

第22条 座席の予約

1. 航空機に搭乗するには、座席の予約を必要とします。
2. 航空券又は航空引換証の発行後の座席予約申込みの際は、認証コードの呈示若しくは申告又は紙片の航空券若しくは航空引換証の呈示(以下「認証コード又は航空券の呈示等」といいます。)をし、所要事項の会社の電子データベース上への記録(紙片の航空券の場合は、券面への所用事項の記載をいいます。)を受けなければなりません。
3. 座席予約の取消し又は変更の申出の際は、認証コード又は航空券の呈示等を必要とします。ただし、予約済み旅客を第三者へ変更することはできません。
4. 前2項の定めにかかわらず、別に定める会社の事業所では、認証コード又は航空券の呈示等がない場合でも、座席予約の申込み又は取消若しくは変更の申出を受け付けることがあります。
5. 前項による座席予約は、旅客が会社の定める航空券購入期限までに認証コード又は航空券の呈示等があるまでは、確定されたものではありません。旅客が、会社の定める航空券購入期限までに認証コード又は航空券の呈示等をしない場合、会社は予告なしにいつでも当該座席予約及びその予約に引続きなされている座席予約を取り消すことがあります。
6. 座席予約申込みは、会社の事業所において搭乗希望日の2ヵ月前より受け付けます。ただし、会社が特定の旅客運賃を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。
7. 会社は第17条第2項が適用される場合には、この予約に引き続きなされている座席予約を取り消すことがあります。

第23条 集合時刻

1.旅客が航空機に搭乗する際には、会社が指定する時刻までに指定する場所にて、有効な座席予約がなされている認証コード又は航空券の呈示等をして搭乗手続を求め、会社が指定する時刻に指定する搭乗場所に到着しなければなりません。
2.前項の会社が指定する時刻に遅れた旅客に対し、会社はその搭乗を拒絶することがあります。
3. 会社は、第1項に基づき会社が指定する時刻に遅れた旅客のために航空機の出発を遅延させることはできません。

第24条 運送の拒否及び制限

会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は寄港地飛行場で降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。この場合、第17条第1項の規定による払戻しを行い、取消手数料は一切申し受けません。なお、本項第(3)号(ホ)又は(ト)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
(1)運航の安全のために必要な場合
(2)法令、又は官公署の要求に従うために必要な場合。
(3)旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合
(イ)会社の特別な取扱いを必要とする場合
(ロ)重傷病者又は8歳未満の小児で付添人のない場合
(ハ)次に掲げるものを携帯する場合
武器(職務上携帯するものを除きます。)、火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客又は搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品、又は航空機による運送に不適当な物品若しくは動物
(ニ)他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
(ホ)当該旅客自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合
(ヘ)第28条第4項又は第5項に該当する場合
(ト)会社係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合
(チ)会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合
(リ)機内で喫煙する場合

第25条 不正搭乗

次の場合は不正搭乗として、当該旅客に適用される不正搭乗区間の運賃及び料金と、搭乗時の当該区間に設定された最も高額な旅客運賃及び料金の2倍相当額を合わせて申し受けます。ただし、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の出発地からとします。
(1)会社係員の求めにもかかわらず、認証コード又は航空券の呈示等がなされないとき、又は会社係員の承諾なく航空券又は航空引換証の予約事項である区間以遠に乗越したとき
(2)故意に無効航空券で搭乗したとき
(3)不正の申告により適用運賃の特別取扱いを受けて搭乗したとき

第3章 手荷物

▲ページトップへ
第26条 手荷物の受託及び持込み

1. 旅客が、会社の指定した時刻までに、会社の飛行場事務所において、有効な認証コード又は航空券の呈示等をし、手荷物を提出したときは、この運送約款の定めるところにより、受託手荷物として受け付け、又は持込手荷物として認めます。
2. 前号のほか、会社は、会社の路線の到着地飛行場において他の運送人により運送される接続便(会社が他の運送人との間で手荷物運送に関する協定を締結しているものに限ります。)への乗換えを行う旅客からの申出があったときは、当該旅客が、会社の指定した時刻までに、会社の飛行場事務所において、会社の路線の運送につき発行された有効な航空券又は航空引換証とあわせて、当該地の運送人による接続便の運送につき発行された有効な紙片の航空券又は航空引換証の呈示等をし、手荷物を提出した場合には、当該地の運送人の行う接続便の運送についての手荷物の受託についてもあわせて行います。
この場合、会社は、旅客の同意の下に、当該地の運送人の代理人として、当該地の運送人の運送約款の定めるところにより、手荷物を受託することとし、また、会社の路線の到着地飛行場においては、旅客に対して受託手荷物の引渡しを行いません。
3. 会社は、受託手荷物に対しては、手荷物合符を発行します

第27条 受託手荷物の搭載

受託手荷物は、その旅客の搭乗する航空機で運送します。ただし、搭載量の関係その他やむを得ない事由があるときは、当該手荷物の搭載可能な航空機によって、運送することがあります。

第28条 手荷物の検査等

1. 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により会社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立合いを求めて開披点検その他の方法により手荷物の検査をすることがあります。
2. 航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止のため会社が必要と認めた場合は、旅客の着衣又は着具の上からの接触又は金属探知機器等の使用により、旅客が装着する物品の検査をすることがあります。
3. 会社は、旅客が前第1項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。
4. 会社は、旅客が前第2項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
5. 会社は、前第1項又は第2項の検査の結果として第32条に定める手荷物の禁止制限品物に該当するものが発見された場合には、これらの物の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は必要な処分をすることがあります。

第29条 受託手荷物の引渡し

1. 旅客は、到着地において、受け取り可能な状態になり次第、自ら手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)の番号を照合のうえ、受託手荷物を受け 取らなければなりません。
2. 会社は、手荷物の受託時に発行された手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡しを行います。その際、旅客は会社に手荷物引換証を提出します。
3. 前2項の定めに従い受託手荷物の引渡しを行う場合には、会社は、手荷物合符の持参人が、当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確かめなかったことにより生ずる損害に対し、賠償の責に任じません。
4. 手荷物は、手荷物合符に記載されている目的地においてのみ引き渡します。ただし、特にその手荷物の委託者の要求があったときは、状況の許す場合に限り、出発飛行場又は寄港地飛行場において引き渡します。

第30条 手荷物引換証の紛失

手荷物引換証を紛失したときには、会社が当該受託手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認め、且つ、会社がその引渡請求人に当該手荷物を引き渡した結果、会社が被るおそれのある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡請求人から得た場合に限り、別に定める手続により引き渡します。

第31条 引渡し不能手荷物の処分

手荷物到着後7日間を経過しても引き取りがない場合には、会社は当該手荷物を適宜処分することがあります。この場合における損害及び費用はすべて旅客の負担とします。

第32条 手荷物の禁止制限品目

1. 次に掲げるものは手荷物として認めません。ただし、会社が承諾した場合は、この限りではありません。
(1)航空機、人員又は搭載物に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2)銃砲刀剣類及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの(高圧ガスボンベを含みます。)
(3)腐蝕性薬品及び適当な容器にいれていない液体
(4)動物
(5)遺体
(6)法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの
(7)容積、重量又は個数について会社が別に定める限度を越えるもの
(8)荷造り又は包装が不完全なもの
(9)変質、消耗又は破損しやすいもの
(10)その他会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの
2. 次に掲げるものは、持込手荷物として認めません。
(1)刃物類
(2)銃砲刀剣類等類似品及び爆発物類似品(ピストル型ライター、手榴弾型ライター等)
(3)その他会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブ、アイススケート靴等)

第33条 高価品

白金、金、その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は、受託手荷物として認めません。

第34条 無料手荷物許容量

1. 受託手荷物は、身体障がい旅客が自身で使用する車椅子を除いて、15キログラムまで無料とします。持込手荷物については10キログラムを限度とし、無料とします。
2.幼児については、前項に規定する無料手荷物許容量の適用はありません。

第35条 持ち込み手荷物

1. 機内へ持込むことができる手荷物は、客室内の収容棚又は旅客の前の座席の下に収納可能で、かつ、3辺の長さの和が100cm以内のもの1個とします。ただし、会社が客室内に安全に収納出来ないと判断した手荷物を、客室内に持ち込むことはできません。
2. 前項に加え、身回品等を収納するショッピングバッグその他カバン類1個に限り、機内持込を認めます。
3. 前2項に定める機内持込の手荷物の合計重量は10キログラムを超えることはできません。
4. 前3項の規定にかかわらず、次に掲げるものは機内に持込むことができます。
  (1) 飛行中に座席に装着して使用するチャイルドシート(会社の指定するものに限ります。)
  (2) 身体障害旅客が自身で使用する松葉杖、ステッキ、添木その他義手、義足類
  (3) 身体障害者が自身のために同伴する盲導犬、介助犬および聴導犬
  (4) 飛行中に必要な小児用品を入れたカバン類
  (5) 携帯用ゆりかご
  (6) その他会社が機内持込を特に認めた物品
5. 会社は、第1項、第2項及び第4項に定めたもの以外のものについては、機内持込手荷物としての運送を引受けません。

第36条 愛玩動物

1.旅客に同伴される愛玩動物について、会社は、受託手荷物として運送を引受けます。ここでいう愛玩動物とは飼い馴らされた小犬、猫、小鳥等をいいます。
2.前項に述べた愛玩動物については、第34条に言う無料手荷物許容量の適用を受けず、旅客は会社が別に定める1檻あたりの料金を支払わなければなりません。

第37条 超過手荷物料金

1.10キログラムを超過した受託手荷物に対しては、超過手荷物料金を申し受け、超過手荷物切符を発行します。
2. 超過手荷物料金については、会社が別に定めるところによります。

第38条 超過手荷物料金の払戻し

1. 航空機出発時刻20分前までに当該手荷物の運送を取り消したときは、当該取消運送区間に対する収受超過手荷物料金の全額を払い戻します。
2. 前項の時刻を経過したとき、又は旅客の都合により運送の途中でその運送を取り止めたときは、その前途未搭載区間に対する超過手荷物料金は払い戻しません。ただし、会社の都合により運送契約の全部又は一部が履行できなくなった場合はこの限りではありません。

第39条 従価料金

手荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を越える場合には、旅客はその価額を申告することができます。この場合には、会社は、従価料金として、申告価額の15万円を越える部分について1万円毎に10円を申し受けます。

第40条 従価料金の払戻し

1.客の都合により、旅行区間の全部を取り消す場合には、当該取消運送区間に対する収受従価料金の全額を払い戻します。
2.旅客の都合により旅行区間の一部を取り消す場合には、従価料金は払い戻しません。ただし、会社の都合により運送契約の全部又はその一部が履行できなくなった場合は、この限りではありません。

第4章 責任

▲ページトップへ
第41条 会社の責任

1.会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは賠償の責に任じます。
2.会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その手荷物又は物が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
3. 会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において使用人とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいいます。)がその損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことを証明したときは、賠償の責に任じません。
4. 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社及びその使用人の過失が証明された場合にのみ賠償の責に任じます。
5. 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争その他のやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸しその他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条第1項、第2項、第3項及び第4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません。

第42条 手荷物固有の欠陥等による免責

会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物又は物の固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責に任じません。

第43条 過失相殺

会社は、旅客の故意又は過失が、その損害の原因となったこと又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失がその損害の原因となり又は原因に関係している範囲において、会社のその旅客に対する責任の全部又は一部を免除されます。

第44条 旅客の賠償責任

旅客の故意若しくは過失により又は旅客がこの運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客は、会社に対し損害賠償をしなければなりません。

第45条 会社の責任限度額

1.手荷物運送における会社の責任は、旅客1名につき総額金150,000円の額を限度とします。ただし、旅客が運送の開始前に当該手荷物につきそれ以上の価額を申告し、且つ、第40条の規定に従って従価料金を支払った場合は、当該申告価額を会社の責任限度としますが、この場合においても、会社の責任は、当該手荷物の実際の価額を超えることはありません。
2. 前項にいう「手荷物」とは、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物及び持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物のすべてを含みます。

第46条 手荷物に係る賠償請求期間

1.旅客が異議を述べないで受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物を受け取ったときは、その手荷物又は物は、良好な状態で引き渡されたものと推定します。
2.受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の損害に関する通知は、受け取った手荷物又は物については、その受取りの日から7日以内に、引渡しがない場合は、受け取る筈であった日から21日以内に、それぞれ文書によりしなければなりません。
3. 本条第2項に定める期間内に通知をしなかったときは、会社は、賠償の責に任じません。

第47条 責任限度額の不適用

第46条に定める責任の限度は、損害が、会社又はその使用人の故意又は重過失によって生じたことが証明されたときは適用されません。ただし、使用人の故意又は重過失の場合には、更にその者が自己の職務を遂行中であったことが証明されなければなりません。

第48条 相次運送

1. 会社が、他の運送人の行う運送のために航空券を発行し又は手荷物を受託する場合には、会社は当該運送人の代理人としてのみこれらの行為をします。
2. 二以上の運送人が相次いで行う旅客の運送における損害については、その損害を生ぜしめた運送を行った運送人に対してのみ賠償請求することができます。会社は、会社が行う運送以外で生じた旅客の損害については、責任を負いません。

第49条 運送人の変更

会社の同意の下に運送人を変更し、旅客が会社の航空券で他の運送人の路線に搭乗する場合には、当該運送は、当該他の運送人の運送約款の適用を受け、会社は、当該運送につきいかなる責任も負いません。

第50条 使用人の行為に対する約款の適用

会社の使用人が、自己の職務を遂行中であったことを証明したときは、この運送約款に定める損害につき、その使用人は、この運送約款及び同約款に基づく規定に定められた会社の責任の排除又は制限に関する一切の規定を援用することができます。

第5章 貨物運送状

▲ページトップへ
第51条 貨物運送状の作成

1. 荷送人が貨物の運送を委託する時は、貨物運送状を作成し、次の項目を明記しなければなりません。
  (1)品名、品質、重量、荷姿、荷印及び個数
  (2)価額
  (3)荷送人の住所、氏名又は商号
  (4)発送地
  (5)到着地
  (6)荷受人の住所、氏名又は商号(荷受代理人がいる場合にはその連絡先。)
  (7)運賃、料金等の支払い方法
  (8)作成年月日
  (9)その他貨物の運送に関し必要な事項
2. 貨物運送状の作成は、荷送人の依頼により会社が代って行うことがあります。但し、責任は荷送人にあります。

第52条 貨物の内容

貨物の運送状に記載された貨物の個数、荷姿、重量を除き、貨物の内容に関しては、運送状と現品とに相違があった場合でも、会社は、その責任を負いません。

第53条 官公署の手続

貨物に関する官公署の手続は、荷主又は荷送人の責任とし、その費用は荷主又は荷送人の負担とします。

第6章 貨物運賃及び料金

▲ページトップへ
第54条 貨物運賃及び料金

1.貨物運賃及び料金は別に定める貨物運賃算出基準表及び料金算出基準表によります。但し、品目分類運賃の適用品目のうち、生きた動物(魚類を除く)、遺体及び遺骨、危険物(第70条第4号に定めるもの)については一般貨物運賃の5割増しとし、貴重品(第68条に定めるもの)については一般貨物運賃の10割増しとします。
2.貨物運賃の適用は次によります。
   (1)一般貨物運賃
     一般貨物運賃は次の第2号及び第3号の運賃が適用される貨物を除く全ての貨物に
     適用されます。
   (2)品目分類運賃
     品目分類運賃は次の品目を内容品とする貨物に適用されます。
     貴重品(第68条に定めるもの)
     生きた動物(魚類を除く)
     遺体及び遺骨
     危険物(第70条第4号に定めるもの)
   (3)第1号の規定に係わらず、会社が別途割引運賃を定めた場合は、会社が別に定める
      要件を満たす貨物に適用されます。
3.貨物運賃は、発送飛行場から到着飛行場までの航空運賃とします。

第55条 貨物運賃及び料金の計算

1. 貨物運賃及び料金については、別に定める貨物運賃算出基準表に掲げる額をもとに次条から第58条までに規定する方法により算出した額(以下「純運賃額」という。)並びに料金算出基準表に定める料金その他の費用の総額を申し受けます。
2. 貨物運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含む。)が含まれています。

第56条 純運賃額の計算

1.純運賃額は包装を含めた重量に基づいて計算します。但し、特に会社が承認したコンテナーを使用し、且つ会社が定める重量条件を満たす場合はこの限りではありません。重量の計算に当っては、1キログラム未満の端数は1キログラムに切上げます。
2. 1キログラム当たり6,000立方センチメートルを超える容積の貨物の純運賃額は6,000立方センチメートルにつき1キログラムの割合で計算し、6,000立方センチメートル未満の端数は、1キログラムに切上げます。
3. 容積は、長さ、巾及び高さの各辺の最長部分を基準とします。
4. 品目分類運賃の1キログラム当たりの運賃率(以下「賃率」という。)算出に当って、1円未満の端数は四拾五入し、1円単位に調整します。
5. 貨物1口についての純運賃額の5円未満の端数は5円に切上げ、5円を超え10円未満の端数は10円に切上げます 。

第57条 高重量段階賃率の優先適用

実際の重量段階の賃率により計算した純運賃額よりも、次の重量段階の重量があるものとして、その賃率を適用した方が低額の純運賃額が得られるときは、当該低額の純運賃額を適用します。又、最低重量を満たせば会社の別途定めた割引運賃が適用になる場合、最低重量があるものとして計算した当該割引運賃に係わる純運賃額が低額となる場合は、それぞれの割引運賃の適用要件によるものとします。

第58条 従価料金

1口の貨物の申告価格が30,000円を超過する場合には、10,000円又はその端数毎に従価料金21円を申し受けます。

第59条 貨物運賃の申受け時期

貨物の運賃は、貨物引受けの際荷送人から申し受けます。但し、会社が承認した場合はこの限りではありません。

第7章 貨物の引受

▲ページトップへ
第60条 貨物の引受

会社は、発送地空港から到着地空港までの貨物の運送を引き受けます。

第61条 1口の貨物

1口の貨物とは、荷送人、荷受人、発送地及び到着地、託送のときの扱種別及び運賃、料金の支払方法が同一であって、1通の運送状で運送されるものをいいます。

第62条 貨物の容積等の制限

貨物として引受けできる物品1個の容積、重量は、別に定めるところによります。

第63条 貨物の価額制限

会社は、1口の貨物の申告価額が5,000,000円を超える場合には、荷送人と会社との間に、あらかじめ特約がない限り引受けできません。

第64条 1航空機当たりの価額制限

会社が1航空機に搭載する貨物の申告価額の合計は、5,000,000円を限度とし、これを超える時は貨物を分割運送することがあります。

第65条 貨物の点検

貨物運送状の記載事項に疑いがある場合は、会社は荷送人又は第三者の立ち会いを求めて、貨物を点検することがあります。

第66条 貴重品

次の貨物は、貴重品として引き受けます。
 (1)白金、金塊、金貨、銀塊、銀貨その他の貴金属及びその製品
 (2)イリジウム、タングステンその他稀金属及びその製品
 (3)通貨(紙幣、硬貨)
 (4)株券、債権その他の有価証券、証券、未使用の郵便切手及び収入印紙
 (5)ダイヤモンド、紅玉、緑碧石、コハク、真珠その他の宝石及びその製品
 (6)美術品及び骨董品

第67条 引受けを制限する貨物

会社は次の貨物の運送を引き受けません。
 (1)航空法その他法令又は官公署の命令、規正もしくは要求によって搭載又は移動を
  禁止もしくは制限されたもの。
 (2)荷造りの不完全なもの、破損しやすいもの、臭気を発するもの、不潔なもの等他に
  迷惑を及ぼすと会社が認めたもの。
 (3)航空機、人又は他の搭載物、その他の財産に危険もしくは迷惑を及ぼすと会社が
  認めたもの。
 (4)会社が、内容の申告を虚偽と認めたもの。
 (5)その他会社が航空運送に不適当と認めたもの。

第68条 引受け条件を指定する貨物

次の貨物は、荷送人が会社の要求する引受け条件を満たすような適切な措置を講じ、且つ、会社が承諾した場合に限り運送を引き受けます。
 (1)遺骨
 (2)遺体
 (3)動物(魚類を含む)
 (4)航空法施行規則194条第1項により禁止された物件(火薬類、高圧ガス、腐蝕性液体、
  引火性液体、可燃性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質、その他の
  有害物件、付着物件等、銃砲刀剣類等)の内、同条第2項により同項の要件を満たす
  ことによってこれに含まれないとされたもの。
 (5)適切な取扱準備をなすことにより、航空運送が可能となるような固有の性質を有する
  物質。
 (6)運送にあたり、会社が特別の手配又は特殊な設備等を必要とする貨物。
 (7)その他、会社が特に指定したもの。

第8章 貨物の運送

▲ページトップへ
第69条 運航上の変更

1. 会社は、法令又は官公署の要求、機材の故障、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争その他やむをえない事由により予告なく運航時刻の変更、欠航、運航の中止、発着地の変更、不時着陸、貨物の制限又は貨物の全部もしくは一部の取卸をすることがあります。
2. 会社は、前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責に応じません。

第70条 貨物運送の順位及び方法

貨物運送の順位は、引受けの順位に従うものとします。但し、必要ある場合、会社は引受け貨物の運送月日、搭載、航空機、積卸し順位又は運送の方法を決定することができます。

第71条 運送不能の場合の運賃払戻

1.会社は、第71条の事由又は会社の都合により、貨物運送状記載の運送ができなくなった 時は、荷送人の請求により運送しなかった区間の運賃を払戻します。
2.運送中断又は不時着陸による場合は、会社は、状況により貨物を他の運送人によって 前途の運送に努めるものとします。この場合において収受運賃が他の運送人の運賃より 小であるときはこれを追徴せず、大であるときはこれを払戻します。

第72条 運貨物の非常処置

1.会社が、航空保安上必要と認めた場合又は貨物が他に害を及ぼすものと判断した場合は荷送人に予告せず内容の点検、運送の中止もしくは延期、取卸、廃棄又は機上投棄することがあります。
2.会社は、前項の処置をした場合、これによって生じた一切の損害について賠償する責に任じません。但し、貨物の廃棄又は機上投棄による損害についてはこの限りではありません。

第9章 荷送人の指図

▲ページトップへ
第73条 荷送人の指図

1.荷送人は、自己の都合により貨物運送状を呈示して、次の指図をすることができます。
  (1)運送の取消
  (2)発送地返送
  (3)荷受人の変更
  (4)到着地変更
2.前項第1号、第3号及び第4号の指図は、その貨物の航空機への搭載前に行われたものに 限り有効とし、第2号の指図は、貨物が貨物運送状記載の荷受人に引き渡される前に限り有効とします。但し、第81条に定める到着地空港以遠の地上運送の場合には、前項第2号の指図は、貨物がその地上運送を行う運送人に引き渡される前に行われたものに限り有効とします。

第74条 運送取消等の場合の運賃の払戻又は追徴

前条の指図による運送取消等の場合の、運賃及び料金の追徴又は払戻しは次によります。
 (1)前条第1項第2号の返送に要する運賃及び料金は、荷送人の負担とします。
 (2)前条第1項第1号による指図を受け、荷送人から払戻しの請求があった場合は、適用
  運賃の1割相当額を取消手数料として徴収し、差額を払戻します。
  (3)前条第1項第4号の到着地変更の場合は、新区間運賃と収受運賃との差額を払戻し
  又は追徴します。

第10章 引渡し及び引渡し不能

▲ページトップへ
第75条 到着通知

会社の空港事務所において荷受人に引き渡される貨物については、会社は、貨物が到着地空港に到着した後、遅滞なく、荷受人に到着通知を発信します。通知の方法及び料金については別に会社の定めるところによります。

第76条 貨物の引渡し

1.会社は、会社の空港事務所においてのみ、荷受人に貨物の引き渡しを行います。
2.会社は、運賃、料金その他の費用が支払われない場合には引き渡しを拒絶することができます。

第77条 正当荷受人

前条の引渡しにあたっては、正当荷受人であることを証明するものの呈示を求め ます。この場合において、引渡しを受けたものが正当荷受人でないことにより生じた損害ついては、会社は、故意又は重大な過失がない限り責任を負いません。

第78条 引渡し不能の貨物の処分

1.会社は、引渡し不能の貨物が生じた場合は次の各号により処分します。
 (1)荷受人を認知することができない場合又は荷受人が貨物の引取りを怠りもしくは拒ん
  だ場合は、会社は、その貨物を供託することがあります。
 (2)前項の場合において荷送人に相当期間を定めてその指示を求めても指示がないとき
  は当該貨物を競売することがあります。
  (3)貨物が損敗しやすいもので、荷送人の指示を待つことができない場合は、予告なしに
   廃棄することがあります。
2.会社は、前項各号の処分をしたときは、荷送人にその旨通知します。
3.会社が、引渡し不能貨物の処分に要した費用は、全て荷送人の負担とします。
4.競売代価から未収受の運賃及び料金、立替金その他の費用を補うに足りない場合は、その不足額を徴収します。
5.競売代価から未収受の運賃及び料金、その他の費用を差し引いた残額がある場合で、その残額を荷送人に返還することができない場合は、これを供託します。

第11章 地上運送の取次

▲ページトップへ
第79条 地上運送の取次

1.会社が特に同意し、且つ、貨物引受の際に、荷送人より必要な運賃料金その他の費用を収受した場合には、会社は、荷送人のために、到着地空港以遠の地上運送の取次を引き受けます。
2.到着地空港以遠の地上運送における貨物の取扱に関しては、この運送約款に別 段の定めのない限り、その地上運送を行う運送人の定める運送約款に従うものとします。

第80条 取次の責任

1.会社は、前条に定める到着地空港以遠の地上運送から生じた貨物の滅失、毀損、延着その他の損害に関しては、その損害が、会社の故意又は過失により生じたものであることが証明されない限り、一切責任を負いません。
2.前項に定める会社の責任に関しては、第88条から第91条までの定めを準用します。

第81条 会社の権限

荷送人、荷受人及び荷主は、到着地空港以遠の地上運送に関し、会社に次の権限を付与したものとします。
 (1)運送機関及びその路線を選択し、決定すること。但し、荷送人が貨物運送状に運送
  機関及びその路線を指定した場合は、この限りではありません。
 (2)運送書類を作成し、交付し又は受領すること。
 (3)その他会社が必要であると判断することを行うこと。

第12章 航空運送人及び航空機の型式の変更

▲ページトップへ
第82条 航空運送人の変更

1.会社は、書面による特約のない限り、会社が引き受けた貨物の航空運送人を変更することがあります。この場合、会社は荷送人の代理人として行為したものとみなします。
2.前項の場合、会社が航空運送人を変更した時、運送約款に別段の定めのない限り、その運送を行う航空運送人の定める運送約款及びこれに基づく規定に従うものとします。

第83条 航空運送人の責任

1.前条に定める会社以外の航空運送人が行う運送から生じた貨物の滅失、毀損、延着その他の損害に関しては、運送を行った航空運送人がその運送を行った航空運送人の定める運送約款及びこれに基づいて定められた規定に従い責任を負います。但し、その損害が会社の故意、又は過失により生じたものであることが証明された場合は会社が責任を負います。
2.前項但書に定める会社の責任に関しては第88条から第91条までを準用します。

第84条 航空機の型式の変更

航空運送人が貨物の運送に使用する航空機の型式については、書面による特約のない限り、当該運送を行う航空運送人が決定するものとします。

第13章 責任

▲ページトップへ
第85条 会社の責任

会社は、貨物の滅失、破損、もしくは延着等の事故があった場合は、これによって生じた損害について賠償の責に任じます。但し、会社が会社に故意又は過失がなかったことを証明した場合は、この限りではありません。

第86条 賠償額

1.会社が価額の申告があった貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合の賠償額は
  次によります。
 (1)全部滅失の場合は申告額を限度とします。
 (2)一部滅失又は毀損の場合は、引渡し時の減少価額の減少割合を申告価額に乗じた
    額とします。
2.会社が、価額の申告のない貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合、引渡し時又は引渡し予定時の価額が1口につき30,000円未満の時は、引渡し時の価額を申告価額とみなし、30,000円以上の時は、30,000円を申告価額とみなし前項各号に準じます。

第87条 免責

会社は、次に掲げる場合の貨物の延着、滅失、破損、その他の一切の損害に対し、責任を負いません。
 (1)第71条に掲げる事由による場合
 (2)貨物の変質、消耗もしくは瑕疵又は死亡もしくは傷病による場合
 (3)荷造の不完全、包装の破損、荷札の不備、表示事項及び貨物運送状の記載事項の不
  完全、その他荷送人の過失もしくは怠慢による場合
 (4)他物との接触その他機内において発生しやすい事故による場合
 (5)降雨、降雪、強風その他悪天候の際で会社の不注意によらない場合
 (6)第52条に定められた荷送人の申告が虚偽であった場合

第88条 事故貨物に対する損害賠償請求期間

1. 貨物に関する損害賠償の請求は、次の各号の期間内に文書をもってしなければなりません
  (1)一部滅失又は毀損の場合は、貨物受取りの日から7日
  (2)延着の場合は、貨物到着の日から7日
  (3)不着の場合は、その事実を知り又はその事実を知ることができる筈であった日から14日
2.会社は、前項の期間内に請求のない場合は、その賠償の責に任じません。

第89条 荷送人の賠償責任

荷送人の故意又は過失により又は運送約款及びこれに基づいて定められた規定をまもらないことにより、会社が損害を受けた場合は、その損害相当額を徴収します。

第1条 適用期日

この運送約款は平成21年12月1日から適用します。                 <戻る